令和元年度 貨物輸送事業者と荷主の連携等による運輸部門省エネルギー化推進事業TOP > トラック輸送の省エネ化推進事業 > よくあるご質問
A.1
補助対象事業者となります。
※ 公募要領P3 4.1)補助対象事業者
A.2
補助対象事業者となりますが、以下の点に留意してください。
・引越し事業においては運行ごとに荷主が異なるものと想定され、本補助事業では荷主連携の取り組みを継続的に行うことが通常は困難と考えられるが、継続的に荷主連携を行う実施計画を立案する必要があること
※ 公募要領P3 4.1)補助対象事業者
公募要領P3~ 4.2)補助対象事業の要件
A.3
補助対象となりますが、以下の点に留意してください。
・補助対象事業の要件は事業用トラックと同じく、他の荷主と連携した取組が必要であること
・自家用トラックより、事業用トラックが優先採択となること
※ 公募要領P3 4.1)補助対象事業者
公募要領P3~ 4.2)補助対象事業の要件
公募要領P20~ 3.1)審査
A.4
分けて申請することを推奨しています。
理由は以下の通りです。
・事業用トラックのみの申請から優先的に採択するため
・事業用トラック申請の採択終了後に自家用トラック申請の採択を行うため
なお、一括での申請も可能ですが、その場合は優先採択とならず、自家用トラックのみの申請と同様の扱いとなります。
※ 公募要領P20~ 3.1)審査
A.5
可能です。
補助事業の要件が変更された箇所が複数あります。昨年度と同じメニューを選択するかにかかわらず、必ず今年度の公募要領を確認の上で申請してください。
A.6
可能ですが、その場合は連携して事業を実施するトラック事業者を確保した上で申請してください。
※ 公募要領P8~ 5.1)補助対象事業者
A.7
可能です。
2次または3次公募の期間中に全申請書類を再提出してください。
A.8
事業者(法人)毎に申請してください。
連携メニューが事業所単位で異なる場合は、必要なメニュー毎かつ実施台数毎の実施計画書を作成し、まとめて提出してください。
※ 公募要領P3 4.1)補助対象事業者
公募要領P8 5.1)補助対象事業者
A.9
通信装置のみの導入は、補助対象とはなりません。
理由は以下の通りです。
・導入する機器のみでは必須機能を満たしていないため
※ 公募要領P5 表Ⅰ①デジタコ導入型
公募要領P6 表Ⅱ②GPS車載器導入型
A.10
申請額の累計は、申請総額及び事業用トラックの進捗を掲載します。
※ 公募要領P20~ 3.1)審査
A.11
メモリーカード型車載器として申請してください。
クラウド型車載器としては申請できません。
理由は以下の通りです。
・機器が保持する機能ではなく、活用方法によって対象となる補助率が適用されるため
・事業所に設置する無線LAN装置は、メモリーカード型車載器の付帯機能となり、メモリーカード型の補助率が適用となるため
※ 公募要領P5 表Ⅰ①デジタコ導入型
公募要領P6 表Ⅱ②GPS車載器導入型
公募要領P6 表Ⅲ
A.12
補助対象となります。
理由は以下の通りです。
・複数の機器を組み合わせた全体を一つの車載器本体として捉えるため
※ 公募要領P4~ 4.3)補助対象となる経費
A.13
補助対象とはなりません。
理由は以下の通りです。
・動態状況管理ソフトは事務所用機器であり、事務所用機器が補助対象になりえるのは、「必須機能を有する車載器本体」とあわせて導入する場合のみのため
※ 公募要領P4~ 4.3)補助対象となる経費
A.14
補助対象となるかは、申請者自身の実施計画とソフトの機能の関係についての個別の判断が必要です。
バージョンアップにより付加される機能が、本事業の取り組みを実施する上で必要不可欠である場合に限り、補助対象となる可能性があります。
※ 公募要領P4~ 4.3)補助対象となる経費
A.15
車両動態管理システムと予約受付システム等での予算区分は行っておりません。
ただし、車両動態管理システムのうちGPS車載器導入型について、申請状況によって予算額を超えた場合は、予算枠を1億円程度とします。
※ 公募要領P2 2.公募予算額
A.16
1~3次公募ごとの予算分けはありません。1~3次公募全体で1億円程度としています。
A.17
運転前、事前に車載器を起動するなど、データが欠損しないよう対応すれば問題ありません。
A.18
GPSの基本的な機能です。GPSは複数の人工衛星からの時刻信号の応答時間の差から位置を計測しています。
※ 公募要領P5 表Ⅰ①デジタコ導入型
公募要領P6 表Ⅱ②GPS車載器導入型
A.19
補助対象外になる場合はあります。
申請した機器を本事業の取組のために活用しない場合は、補助対象外となります。
以下に具体的な例を挙げます。
【例:入力装置の場合】
・荷主連携に使用する場合・・・補助対象となる
・乗務員の労務管理のみに使用する場合・・・補助対象とならない
※ 公募要領P4~ 4.3)補助対象となる経費
A.20
製品と費用の詳細を伺わないと正確にお答えできないため、PCKKへ直接お問合せください。
参考までに、例えば市販のソフトを組み合わせての購入は補助の対象となります。しかし、システム構築のためのサービス料等である場合は補助対象とはなりません。
※ 公募要領P4~ 4.3)補助対象となる経費
A.21
車載器1台の金額では無く、導入する全台数の車載器本体の合計金額と事務所用機器(ソフト以外の機器も含む)の合計金額を比較し、補助対象となるのかを判断します。
【補助対象となる例】
「車載器1台10万円×30台導入=合計金額300万円」 > 「ソフト1本50万円×2本導入=100万円」
※車載器合計金額よりもソフト合計金額が下回る
※ 公募要領P4~ 4.3)補助対象となる経費
A.22
車載器に適用される補助率が、事務所用機器にも適用されます。
※ 公募要領P6 表Ⅲ
A.23
荷主連携前の10日間のデータを取得してから稼動してください。
荷主連携前のデータは、予約受付システム等の効果を受けていない結果である必要があります。
※ 公募要領P14 5.6)データ計測期間
A.24
補助率は補助対象経費の1/2です。
ただし、導入するシステムごとに1事業所あたりの補助金上限額が定められています。
【補助金上限額5千万円】
・予約受付システム
・ASNシステム
・受注情報事前確認システム
・パレット管理システム
【補助金上限額1億円】
・パレタイズシステム
※ 公募要領P13 表Ⅸ
A.25
予約受付システム等の必須取得情報は、以下の4項目です。
①走行距離
②輸送量
③燃料使用量
④荷待ち時間
その他、選択したメニューに応じて、必要なデータを取得してください。
※ 公募要領P14 5.5)報告内容
A.26
本事業では、スマートフォン、タブレット端末、パソコン本体等の汎用機器は補助対象外となります。
※ 公募要領P9~ 5.3)補助対象となる経費
A.27
補助対象となります。
その他ガス燃料車両も補助対象となります。
A.28
実施計画書ファイルに付属の「軽油換算表」シートを活用し、軽油に換算した量で記入してください。
A.29
原則、全ての荷主へ提案が必要です。
※ 公募要領P43 6.実施計画書
A.30
手続きは必要ありません。実際に連携した荷主の数を自己評価結果に記入してください。
※ 公募要領P52~ 12.自己評価結果
A.31
「その他」を選択してください。
ただし、区分A・Bから各1メニューの選択は必須ですので、「その他」を選択する場合は、区分A・ B・その他の3つの連携メニューを提出してください。
※ 公募要領P60~ 16.資料:荷主との連携策
A.32
減車は可能ですが、以下の点に留意してください。
・速やかにPCKKに報告し、指定された様式を提出すること
・補助対象となる車載器も減少するため、補助金の支払額が交付決定時より減額されること
A.33
実施車両を増やすことは可能ですが、交付決定後に交付決定額の増額はできません。したがって、交付決定時よりも車載器単価が下がった場合などに限り、車両を増やすことが有効と考えます。
※ 公募要領P22 4.2)補助事業の計画変更等
A.34
間に合わないことが見込まれた時点で、速やかにPCKKへ報告してください。
状況により必要な手続きが異なります。
また、補助金の支払いが交付決定時より減額あるいは支払いできない場合があります。
※ 公募要領P22 4.2)補助事業の計画変更等
A.35
交付決定日以降に購入してください。
交付決定日前に発注や購入を行った場合、補助対象となりません。
※ 公募要領P21~ 4.1)補助事業の開始
A.36
事業完了の基準とは、以下の通りです。
・荷主連携の取組についての自己評価の報告作成が完了していること
・補助対象とする設備の全ての支払いが完了していること
※ 公募要領P22 4.4)補助事業の完了
A.37
「A.36」に示す事業が完了した日を記入してください。なお、本事業の完了期限までの日付である必要がありますが、公募回により事業の完了期限が異なります。
・1~3次公募:令和2年1月9日(木)
・4次公募:令和2年1月30日(木)
※ 公募要領P15 6.2)補助事業の事業完了年月日
A.38
公募期間中に応募を締め切ることはありません。
ただし、予算額又は残予算額を超える申請状況である場合、省エネルギー効果(トン・キロあたりの燃料削減率)が上位の申請を優先的に採択します。その際、車両動態管理システムのうちGPS車載器導入型については、予算枠である1億円程度までの採択とします。
※ 公募要領P20~ 3.1)審査
A.39
その場合、自家用トラックの申請者は採択されません。
※ 公募要領P20~ 3.1)審査
A.40
その通りです。各公募期間内ですべて受け付けてから、優先採択の基準に従って審査します。
※ 公募要領 P6 4.4)補助率
公募要領 P13 5.4)補助率及び補助金上限額
A.41
代表申請者に支払われます。
代表申請者とは、補助金交付申請書(様式第1)に記名押印した事業者です。
A.42
見積りを再取得してください。
申請時と同様に、2社以上から同一設備の見積りを再取得し、最低価格を提示した業者から購入してください。
※ 公募要領P21~ 4.1)補助事業の開始
A.43
できる限り分けてください。
円滑な審査のため、補助対象と補助対象外が判別できる見積書を提出してください。
A.44
原則として、低い方の補助対象経費の金額から交付決定額を算定します。
※ 公募要領 P21~ 4.1)補助事業の開始
A.45
代表申請者が取りまとめて提出をしてください。
A.46
可能です。
改めて書類等を作成し、申請してください。
A.47
予算を超える申請がある場合等については公募が終了した数日後、省エネルギー効果の最低ライン等の採択とならない基準についてHPにて発表する予定です。
A.48
不採択になった場合、その理由について明記した通知書を送付します。
※ 公募要領P6~ 4.4)補助率
公募要領P13 5.4)補助率及び補助金上限額
A.49
中間報告や実績報告では、証明する書類等の提出は不要です。ただし、現地検査を含む審査の中で不明な点がある場合、追加資料として証明書類の提出等を求める可能性があります。
※ 公募要領P43 6.実施計画書
公募要領P52~ 12.自己評価結果
A.50
可能ですが、以下の点に留意してください。
・機器の変更の場合は、必ず購入前にPCKKに報告し、手続きに必要な書類を提出すること
・実施計画を変更する場合、実施計画書等の再提出や所定の書類の提出等が必要となること
・申請時より機器の購入価格が高くなったとしても、交付決定額を上回る補助金の支払いはできないこと
・購入価格が低くなった場合の補助金額は減額になること
※ 公募要領P22 4.2)補助事業の計画変更等
A.51
支払領収証書として、振込明細書等のコピーを提出してください。
※ 公募要領P30 表 X
A.52
廻し手形以外であれば支払手形・小切手での支払いも可能ですが、支払いの事実を証明する書類(補助事業者から販売業者への支払いが完了した(現金化された)ことが分かる書類)の提出が必要です。
支払いの事実を証明する書類は以下の通りです。
・口座入出金記録のコピー
・金融機関による現金化証明
※ 公募要領P22 4.4)補助事業の完了
A.53
実施しても問題ありません。
中間報告は状況を確認するためのもので、事業の進行に影響を及ぼすものではありません。
中間報告前であっても、荷主連携前の10日間のデータを取得後、速やかに荷主連携を実施してください。
※ 公募要領P30 1.中間報告
A.54
立案したスケジュールに沿って実施できない場合は、以下の点に留意してください。
・どんなに遅くとも、実績報告期限までには必ず本補助事業を完了すること
・中間報告に遅延等が生じる可能性がある場合については、その期限よりも前にPCKKまで報告すること
※ 公募要領 P18~ 1.スケジュール
A.55
省エネ効果の達成値等の成果の優劣によって補助金額が減額されることはありませんが、以下の点に留意してください。
・事業計画の変更等により、実際に支払った経費が交付決定時の補助対象経費より下回った場合は、減額となること
A.56
翌年度以降も荷主連携のメニューを実施し、結果を報告する必要があります。
報告が必要な場合は以下の通りです。
・実施計画書の計画値を達成できなかった場合
・実績報告時までに荷主との連携の取組ができなかった場合
なお、翌年度以降のデータ取得・報告が無い場合、補助金の返還を求めることがあります。
※ 公募要領P15 7.翌年度以降の対応
A.57
事業者全体で同一メニュー毎にまとめて作成してください。
※ 公募要領 P52~ 12.自己評価結果
A.58
変更は可能ですが、変更を計画した時点で事前にPCKKへ報告してください。
※ 公募要領 P22 4.2)補助事業の計画変更等
A.59
導入したシステムの法廷耐用年数である5年間は、本事業の目的に従って省エネルギー事業の実施(荷主連携による取組)を継続しなければなりません。
共同補助事業者であっても代表補助事業者と同じ責任がありますので、事業を継続する方法を検討してください。
やむを得ず事業の継続が困難と見込まれる場合は、速やかにPCKKへ連絡してください。
※ 公募要領P23 6.『補助金の支払い』以降
A.60
令和2年3月下旬の支払いを予定しています。
※ 公募要領P18~ 1.スケジュール
A.61
補助事業の執行に関わる質問ではないため、お答えできません。
社内の経理担当者、税務署、会計士等にご確認ください。
A.62
必要です。変更する前にPCKKへ連絡してください。
法人は同一であって社名のみが変更となる場合については、変更が分かるもの(社名変更の案内葉書・ホームページ画面等)を確認資料として提出する必要があります。
また、合併など法人自体が変わる場合は計画変更(様式第4)の提出による承認手続きを行う必要があります。
※ 公募要領P20 2.3)交付申請
公募要領P22 4.2)補助事業の計画変更等